02011_M&Aで売り手側の契約書は分厚いほうがいいのか(教えて!鐵丸先生Vol. 19)

<事例/質問>  代々続いた家業を売却するのですが、税理士さんに任せていろいろやってもらっています。 M&Aという割に、ペラペラの契約書で心配です。 もっと分厚い契約書にしておくべきではないでしょうか。 その方が、安心できますので。 <鐵丸先生の回答/コメント/助言/指南> 日本の産業界では、長い間、「信頼...

02010_分厚い契約書は安心できるか(教えて!鐵丸先生Vol. 18)

<事例/質問>  分厚い契約書だから安心できると考えていいのでしょうか <鐵丸先生の回答/コメント/助言/指南> 契約書は約束の記録に過ぎません。 そのため、記録が分厚いからといって、約束が確実であるとは限りません。 内容が狂っていたり、実現不可能だったり、詐欺師や信用できない相手との契約であれば、どれだけ...

02009_契約書さえ作っておけば安心できるか(教えて!鐵丸先生Vol. 17)

<事例/質問>  契約書さえ作っておけば、後は安心できますでしょうか <鐵丸先生の回答/コメント/助言/指南> 契約書は約束の記録や証拠に過ぎません。 契約書がしっかりしていても、約束を果たせるかどうかは他の要因にも大きく依存します。 まず重要なのは、契約相手が信用できるかどうかです。 例えば、契約書は完璧...

02007_契約書は作らなければならないのか?(教えて!鐵丸先生Vol. 15)

<事例/質問>  契約書はどうしても作らなければならないのでしょうか? 弁護士に以来すると、お金もかかるし、相手も信頼できそうなので、契約書なしで先に進めたいのですが。 <鐵丸先生の回答/コメント/助言/指南> 契約書を作ることは法律で強制されているわけではありません。 契約とは約束であり、その約束は口頭で...

01985_企業法務ケーススタディ(No.0372):契約期間中に内容変更のあった契約を、当初の契約どおり2年で終了できるか

【企業法務でありがちなケース・情景】 2年契約で結んだ契約でしたが、思ったように効果が出なかったので、2年で終了しようと考えていました。 なお、契約期間中に、相手の都合で契約内容に変更がありましたが、いつの間にか、契約内容変更の時点からさらに2年という契約になっており、契約相手から契約は続く、と言われてしまいました。 ...

01776_11歳からの企業法務入門_9_トラブったとき(約束に違反しちゃったとき、約束を破られたとき)の対処(1)_ゲームロジックとしての法的三段論法

こちらが法律や契約に違反してしまったとき、あるいは、契約相手が契約に違反したとき、そういうときにどう行動するか、というのも企業法務という仕事の範囲となります。 とはいえ、「違反した」というのは確かなんでしょうか? 「違反した」と言いますが、そもそも、そんな法律や約束は本当に存在するのでしょうか?何時、誰が、どんな内容の...

01775_11歳からの企業法務入門_8_契約書を作るなんてバカでもできる。契約書を作るより大事なことは、「トクをする契約(取引)」をまとめ上げることと、「損をする契約(取引)」をしないこと

契約書は、契約当事者の約束した内容を、正確に文書として記述するものですが、肝心の「約束した内容」自体が、狂った内容、馬鹿げた内容、不利な内容、何の目的かはっきりしない内容、意味が不明な内容、曖昧な内容、不明瞭な内容、であれば、これを、記録ないし証拠文書として、正確性を期して契約書として成文を得ても、やはり、できあがった...

01774_11歳からの企業法務入門_7_契約書を作る上でルールは一切ない。契約書なんて、小学生でも作れる

契約書というと、甲とか乙とか古めかしい言葉がいきなり出てきて、全体的に漢字や文語調の言い回しが多く、高度で専門的な言語能力がないと作成できないのではないか、という印象がお持ちの方も少なくないと思います。 ですが、結論を言いますと、契約書のつくり方や言い回しには特段の決まりがあるわけではありません。 強いて言えば、「約束...

01773_11歳からの企業法務入門_6_「作っても、作らなくても、どっちでも法的には契約は有効」だが、契約書を作るのをサボるとエライ目にあって、最悪破産する

「法律上、契約の成立に契約書が不要である」といいながら、他方で、ビジネスの世界では、せっせと契約書を作ります。 スピードと効率が極限にまで尊重されるビジネス世界で、なぜ、このように、あってもなくてもいい「契約書」にこだわり、一生懸命作り続けるのはなぜなのでしょうか? 契約書は、契約を成立させるために絶対、不可欠の条件で...

01772_11歳からの企業法務入門_5_契約書など、作っても、作らなくてもいい。

例えば、コンビニエンスストアに行っておにぎり1個を100円で買いにいく、としましょう。 その際、「売主を甲、買主を乙とし、売主は、買主に対して、本日、別紙明細・仕様にかかるおにぎり1個を100円にて売渡す。・・・」という契約書を持っていき、「この契約書に逐一署名押印しないと、まともな契約処理とはいえず、コンプライアンス...