00036_未払残業代の請求については、短期の時効を援用して請求を一部でも拒否すべき

労働債権は比較的短期の時効に服します。 すなわち、労働基準法115条で、賃金債権(残業代請求権を含む)は2年で時効になりますので、2年(*)より前の債権の請求をされたら、すかさず時効を主張(時効を主張することを、法律用語で「援用」といいます)すべきです。 (*法改正により、2020年4月1日以降に支払日が到来した賃金請...