00120_企業法務ケーススタディ(No.0074):国立大学の医学部教授とのおつきあいにはご用心

企業から、顧問弁護士に対して、以下のような法律相談が持ち込まれた場合の助言方針を検討してみます。

相談者プロフィール:
高中製薬株式会社 社長 高中 尚人(たかなか なおと、53歳)

相談内容: 
先日、東京地検の特捜部ってとこが、突然、少しオレの話を聞きたいって連絡してきたんで、出かけていったんですよ。
そしたら、この前、国立大学法人東西大学医学部の教授を誘ってゴルフに行った件について、
「贈賄罪だ」
とかなんだかいって、すんごい剣幕で怒られたんです。
ま、幸いたいした額ではなかったので、おとがめなしですみそうな感じなんですが。
医薬品の開発も手掛ける当社は、大きな研究施設を持っている病院や大学の医学部なんかと提携して新薬の開発に取り組んだりしているので、そりゃ、社会儀礼の範囲のお付き合いはしますよ。
それでこの前も、東西大学で進められているインフルエンザ新薬開発のプロジェクトに当社も参加できるように、ゴルフ好きな医学部の青芝教授を誘ってゴルフをやって、夜は六本木でどんちゃん騒ぎして接待していたわけなんです。
こんなのこれまで普通にやってきましたし、税務署だって交際費として認めてくれてます。
検察官ってのは、よほど世の中のことを知らないんですかね。
明後日、調書を取るとかで、もう1回検察庁に呼ばれているんですが、一緒に来てもらって、世間知らずの検察官の兄ちゃんに
「てめえは友達とゴルフしたり、飲んだりしねえのか!」
ってガツンと説教してやってもらえませんかね。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点1:刑法における贈賄罪と公務員
刑法198条は、
「賄賂を供与し、またはその申込みもしくは約束をした者は、3年以下の懲役または250万円以下の罰金に処する」
と規定し、公務員に公権力の行使に関して何らかの便宜をはかってもらうために、金品などを提供したりする行為を
「贈賄罪」
としています。
そして、ここでいう
「公務員」
について、刑法は、
「この法律において公務員とは、国または地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう」
と定義しています。
このように、公務員に対し、公権力の行使に関して何らかの便宜をはかってもらうために、金品などを提供したりすることは厳罰をもって禁止されています。
ところで、一口に公務員といっても、霞が関の中央省庁に勤務している一見して明らかな公務員から、かつての旧国鉄、旧電信電話公社のように、民間の鉄道会社や電話会社と変わらない業務を行っている公務員もいます。
その後、このような民間企業と同様の業務を行っていた公務員などは、所属先が民営化したり、また、行政改革推進法の施行など、一連の行政改革などによりその所属先が独立行政法人として組織改変などが行われたことなどによりその身分を失うこととなりました。
その一方で、独立行政法人造幣局など、一部の
「業務の停滞が国民生活又は社会経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすと認められる」
業務を行う独立行政法人の役職員は、公務員としての身分を保持することとされる場合があります。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点2:国立大学教授の場合
国立大学は、かつては、その名のとおり国が運営する大学でしたが、一連の行政改革等により、その運営主体が国から国立大学法人に移行することとなり、これまで公務員の地位を有していた国立大学の教授や職員は、その地位を失うこととなりました。
設例で言えば、青芝教授は、もはや公務員ではない以上、
「インフルエンザ新薬開発のプロジェクトに参加するための便宜を図ってもらうこと」
を目的にゴルフ接待をしても収賄罪は成立しないようにも考えられます。
しかしながら、国立大学法人法19条は、
「国立大学法人の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす」
とし、刑法などの罰則が適用される限りにおいて、国立大学の教授や職員は、公務員とみなされますので、高中社長の行為は贈賄罪に該当する可能性があります。

モデル助言: 
確かに、やってる業務内容は、国立大学法人が運営する国立大学も私立大学も同じなので、国立大学の教授を接待した時だけ、贈賄罪で罰せられるというのはおかしな話と考えるかもしれません。
しかしながら、国立大学教授は立派な公務員であり、行政改革によって国立大学法人に変わったといっても、贈収賄規定が適用される身分に変わりありません。
実際、治験や医療機器選定に関して、業者が通常のお医者さんに対する接待感覚で金品その他を提供した結果、後日、逮捕・起訴され、有罪となるケースが頻発しています。
このように、国立大学やその他税金で運営されている医療機関・研究機関に所属する医師や研究者を、民間の感覚でお付き合いすると後で大変なことになりますので、くれぐれも注意してください。
ま、検察対策ですが、お説教なんてのはとんでもない。
贖罪寄付をして、真摯に反省した様子をアピールし、なんとか穏便に不起訴にしてもらいましょう。
一緒に土下座するつもりでついていってあげますよ。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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