00229_企業法務ケーススタディ(No.0185):その接待、贈賄なり!?

相談者プロフィール:
徳虎証券会社 営業部長 狄瀬 尚樹(いせ なおき、55歳)

相談内容:
先生、今日は、部下がなんだかげんなりする話をしてくるものですから、相談に来たんです。
いやね、NISAのお陰でちょっとは個人投資が増えたっていっても、やっぱり個人は個人ですから、そんなに大口の取引はなかなかないんですよね。
そこで、うちが、目を付けたのが民間会社の厚生年金基金なんです。
企業年金基金が管理している年金の額は半端じゃなく高額ですから。
それで、実際、先月オリンピック商事の厚生年金基金が、わが社の10億円の金融商品を購入してくれて、その上、さらに金融商品を購入してくれるかもしれないという話も出ていたので、うちとしても、
「オリンピック商事の厚生年金基金の運用の意思決定にかかわる常任理事を全身全霊、痛風になる覚悟で接待しよう!」
と盛り上がってたんです。
また、オリンピック商事の厚生年金基金でうまくいったので、ほかにも目を付けていた2社の厚生年金基金の常任理事を猛接待して、高額の金融商品を購入してもらおうと思ってました。
しかし、ある日、私の直属の部下が、厚生年金基金への接待は、贈賄にあたるそうだといってきたんです。
民間会社に対する接待がどうして贈賄にあたるっていうんですか。
ですから、鐵丸先生から、贈賄になぞあたるか! というお墨付きをもらって、その部下を叱り飛ばそうと思って、今日は相談に来たわけです。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点1:刑法における贈賄罪
刑法198条は、
「賄賂を供与し、またはその申込みもしくはその約束をした者は、3年以下の懲役または250万円以下の罰金に処する」
と規定し、公務員に公権力の行使に関して何らかの便宜を図ってもらうために金品などを提供したりする行為を
「贈賄罪」
として禁止しています。
このような規定が置かれているのは、公務員がその職務に関して金品などの提供を受けるなどすると、公務員の職務の公正やこれに対する社会一般の信頼が害されるからです。
前期贈賄罪(刑法198条)における
「公務員」
について、刑法は、
「この法律において公務員とは、国または地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう」
と定義しています。
この定義によれば、オリンピック商事という明らかに民間企業の厚生年金基金の常任理事は、
「公務員」
に当たらないようにも見えます。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点2:厚生年金保険法とは
ところが、厚生年金保険法121条には、
「基金の役員及び基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす」
と規定されており、この規定により、オリンピック商事の厚生年金基金の常任理事は、厚生年金保険法121条により、
「公務員」(刑法198条)
にあたります。
「厚生年金基金」
とは、厚生年金保険法に基づき、厚生労働大臣の許可を得て設立される企業年金を指しますが、
「厚生年金基金」
は純粋な私企業の年金というわけではなく、基礎年金(1階部分)、厚生年金(2階部分)、企業年金(3階部分)のうち公的年金である厚生年金(2階部分)と企業年金(3階部分)を合わせたもので(企業年金連合会HP参照)公的性質を帯びています。
たしかに、見た目や風体は
「純然たるサラリーマンのおじさん」
であっても、厚生年金基金の職員や役員は、
「公的年金の管理・運用」
という公的な職務を行っているんです。
そのため、厚生年金基金の職務の公正への信頼を保護する観点から、厚生年金基金の職員や役員は、刑法上
「公務員」
とされるのです。
ですから、民間企業の厚生年金基金の常任理事に対して、年金の運用の職務に関して接待をすると、贈賄罪の罪に問われる可能性が出てきます。

モデル助言:
民間企業の役員や職員に対してであっても、過剰な接待をすると贈賄行為になることがあるので注意してください。
実際、三井物産連合厚生年金基金の元常任理事に対して、たかだか90万円の接待をしたドイツ証券の元社員が、いきなり贈賄罪の容疑で逮捕されています。
また、贈賄罪が成立しなかったとしても、
「“痛風を患うくらい”の過剰な接待」
となると、
「特別な利益の提供」(金融商品取引業等に関する内閣府令1項3号、金融商品取引法38条7号)
として禁止されている行為に別途該当する可能性もあります。
先ほどのドイツ証券ですが、基金の運用先の選定で便宜を受ける目的で、平成22~24年、東京都内の厚年基金役員ら3基金の運用担当幹部に対し、1基金あたり約90万円ないし約300万円の接待を行っていた疑いで、金融庁から業務改善命令(金融商品取引法51条)という行政処分を受け、メディアでも大きく報道されました。
まあ、今どき、接待攻勢で営業取ってくるなんて流行りませんから、金融商品の品質とか提案能力で勝負されたらどうですか。
それに、会社のために痛風患っても、後が大変ですよ。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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