00256_株主代表訴訟の脅威を低減・制御する方法

会社の経営陣の方々から、よく
「株主代表訴訟は怖い」
という言葉を聞きますが、
「饅頭怖い」
の落語のように本質を理解せずただ抽象的に怖がっているため、防御策をほったらかしにしているところがほとんどです。

本質的な対策としては、取締役において代表訴訟の原因となるべき任務懈怠あるいはこれと疑われるべき行為を減らす努力が必要です。

問題となりそうな取引や行為については、代表取締役の独断には付さず、取締役会できちんと議論するとともに、議論と承認可決された経緯を議事録に漏らさず記録しておくことにより、代表訴訟のリスクが相当程度逓減されます。

この点において、上場企業において積極的に採用されているのは、弁護士を社外取締役として選任するという方法です。

経営判断に合理性・合法性・外部目線・投資家目線・海外投資家目線が要求される現代上場企業マネジメントにおいては、弁護士を取締役会のメンバーに迎え入れ、
「法律知識をもっており、自らも下手な判断をすると株主代表訴訟のターゲットとなってサンドバッグになるというリスクを負担する」
という立場の弁護士から、経営判断の際、リアルタイムにリスクの洗い出しやリスクの予防・回避・制御のための知恵が出されますので、相当程度、代表訴訟リスクは逓減するであろう、と期待されます(とはいえ、社外取締役弁護士がいるからといって万全というわけでもなく、たまに、社外取締役弁護士も連座して、代表訴訟の餌食になる、という例もあるにはあります)。

脅威が現実化した際の制御方法についてですが、株主代表訴訟は、
「ある日、突然、予告も前兆もなしに、いきなり株主によって提起される」
というわけではなく、予兆というものがあります。

すなわち、代表訴訟提起前に株主から会社宛に、
「お前んとこの悪徳役員を訴えろ」
という内容の訴訟提起を求める書面が参ります。

ほとんどの会社は当該書面をシカトしますが、シカトの結果、怒り狂っている株主相手と役員との仁義なき直接対決を誘発してしまいます。

ケースによっては、株主の言い分どおり訴訟提起をしてあげて、話が通じる者の間で適正に解決した方がいい場合もあります。

ただ、気心知れた監査役に露骨な馴れ合い訴訟をしていい加減なことをしてお茶を濁そうとしても、このような不当な手法に対しては会社法で制限措置が設けられていますので、この点は十分注意すべきです。

最後に、防御策というより責任軽減策として、役員賠償責任保険に加入することや賠償額の制限を定款に盛り込むことも考えられます。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】
当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ
当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ
当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ

企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

弁護士法人畑中鐵丸法律事務所
弁護士法人畑中鐵丸法律事務所が提供する、企業法務の実務現場のニーズにマッチしたリテラシー・ノウハウ・テンプレート等の総合情報サイトです