00286_中小企業が大手企業と共同開発契約を行う場合の注意点

大きなメーカー同士における共同開発契約であれば、互いの法的武装力に格差はなく、不平等な契約になったり、騙したり、騙されたり、といったことはまず起こり得ないかと思われます。

問題は、大企業と中小企業との共同開発ケースのように、契約当事者間に格差がある場合です。

中小企業においては、
「雲の上の存在ともいうべき大企業と共同開発できることで舞い上がっており、この種の経験値もなく、法的武装力ないし法的武装センスは皆無」
という企業も少なくありません。

他方、大企業においては、アホな中小企業が舞い上がっていて脇が甘くなっている状況を完璧に見抜き、
「共同開発」
という美名の下、事実上の技術収奪を図るケースがあったりします。

例えば、共同開発契約において、
「共同開発の成果については共有とし、相互に通常実施が可能。共同開発の成果を実施する過程において必然的に利用すべきこととなる基礎技術については相互に無償で許諾」
などという条項を入れてしまえば、大手企業側は
「共同開発成果の実施」
という大義名分の下、中小企業側の開発技術を無償で利用できることになります。
こうなると、資本力に勝る大手企業は、技術優位性を喪失した中小企業など容易に駆逐することができようになります。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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