00651_ドラマチックな要素が皆無の民事裁訴訟における証人尋問の実体

一般に、
「証人尋問は訴訟の最も重要で、ドラマチックな場面」
などと考えられているようです。

東京地裁が取り扱う民事事件については、連日、法廷において、
鋭い尋問、
動揺する証人、
喧々諤々とした論争、
丁々発止のやりとり、
連発される異議、
飛び出す新証拠、
傍聴席を埋め尽くすたくさんの傍聴人、
身を乗り出す裁判官、
などとテレビドラマのような熱気を帯びた法廷劇場が展開されている、とイメージされる方も多いのではないでしょうか。

しかし、実際の民事訴訟においては、傍聴人は、関係者が数人いる程度で、ほとんどが無観客試合の状態です。

この点で、まずは舞台イメージの問題として、拍子抜けするほど地味で、緊張感とか緊迫感はほとんどありません。

そして、そもそもの話になりますが、尋問の成果をアピールする相手である肝心の裁判官自体が、ハラハラドキドキを期待していませんし、ひどい場合は、
「今日、どこに飲みに行こうか」
と考えながら半分寝ていたり、あるいは完全に寝ている状態の裁判官もたまにいたりします(「裁判官も年季が入ると、魚のように、目を開けたまま寝られる」というウソかホントかわからないような噂話を聞いたことがあります)。

ちなみに、司法修習時代、実務修習で法廷の壇上に立って裁判官と同じ目線で本物の裁判を臨戦(観戦)するというプログラムがあるのですが、壇上で修習生で寝てしまうというライトな不祥事が結構な確率で発生します。

ご多分に漏れず、修習生であった私も尋問中に壇上で何度かやらかしましたが、その時、裁判官になるには、頭の良さよりも、忍耐力か、あるいは、
「当事者や代理人にバレないように、魚のように、目を開けたまま寝れる」
という特殊技能を実装しないと無理、と見切りました。

能力はさておき、この忍耐力とか特殊技能という点で、将来のキャリア選択について
「裁判官とかマジ無理」
と結論づけ、早々に選択除外した記憶があります(他にも、「裁判所という組織は、日本の組織の中でダントツに“支店数”が多くかつ極地や僻地に至るまで拡散しており、左遷先や転勤先が死ぬほど多いこと」に加え、かつ「悪事や非行を働いたわけでもないのに、定期的な左遷が実施され、突然、何年かに一度の頻度で、“都を追われ、配所の月を眺めること”がキャリアプログラムに組み込まれている」ということもあり、メトロポリタンの私としては「マジ勘弁」と思ったことなどの理由があります)。

さて、実務経験に基づく蓋然性を基礎とする判断をする限り、裁判官としては、ハラハラドキドキ、ドラマチックなサスペンスを期待するどころか、むしろ、そんな状況が目まぐるしく変わるような例外状況や異常事態など、却って迷惑(非常に迷惑)と感じています。

すなわち、よほどマイペースで無能な裁判官を除き、普通に空気を読める普通の能力をもつ職業裁判官は、証人尋問の
「前」
において、事件の勝敗の方向性(業界用語で「事件の筋」などと読んでいます)や心証は、主張の中身や書面の証拠だけでほぼ決定済みなのです。

こういう言い方をすると、法律実務を知らない学生などから
「予断と偏見を以て裁判するなんてことはあり得ないし、あってはいけない」
と青臭い反論がふっかけられるかも知れません。

無論、刑事裁判においては、建前として、
「無罪推定則がある以上、裁判所は予断と偏見を抱いていはいけない」
というフィロソフィーがある、ということになっています。

しかし、民事裁判については、言ってしまえば、
「たかが一般市民同士のつまらないいがみ合い」
です。

訴訟など、別に起こしても起こさなくてもいいし、訴訟を起こしてしまった後でもいつでも和解したり取り下げたり放棄してもいい。犬も食わない、猫もまたぐ、食えない、どうしようもない、無意味なケンカです。

そんな、当事者の都合でどうにでもなる、くだらない一般市民同士のしょうもないエゴの衝突、つまらない意地の張り合い、足の引っ張り合いが、民事訴訟の本質です。

そして、建前は別にして、本音や実体ベースで考察する限り、民事裁判官の最大の使命は、真実の発見でも、正義の実現でもなく、
「訴訟経済」
なのです。

すなわち、私人同士の揉め事など、
・お互い納得するか(あるいは裁判所がもつ「裁判官職権行使独立の原則(憲法76条3項)」という独裁権力をちらつかせて、脅しすかしの末、無理くり納得させるか)、
・相応の手続保障を尽くした上で、高裁や最高裁でひっくり返されないような設えを整え、相応の結論を出すか、
のいずれかの方法でチャッチャと終わらせることが重要なのです。

法とは、
正義とは、
真実とは、
事件の裏に何があったのか、隠された真相とは、
などと、アホなテレビドラマサスペンスのような無駄な悩みをもつ裁判官がいたとしたら、おそらく、滞留事件が多すぎて、最高裁事務総局から相当怒られ、
「関八州に立ち入るべからず」
といった感じで延々と僻地巡りをさせるか、とっくの昔に肩たたきをされて辞めさせられています。

国家が司法権という主権を握り締める以上、予算を割いてサービスとして民事裁判制度を国民に提供しなければならないため、公益性も乏しい私人同士のつまらんケンカに、頭が良くて給料の高い裁判官という公務員を雇い入れるなどして、裁判所という貴重な国家資源を整備することが求められます。

しかし、当然ながら、裁判所を運営するための国家資源(ヒト、モノ、カネ)は有限であり、しかも逼迫する国家財政においては、年金や景気や防衛や子育てなど他のもっと重要な政策目標達成のために使うカネを捻出するのに汲々としており、
「司法予算」などという
「『(比較的・相対的な観点で)カタギとしてまともに暮らしている限り、あまりお世話になることのない、特殊な属性の方のための病理現象』を解消するたため、というワリとどうでもいいことのために使う予算」
については、増やしたり充実させたりすることは困難です。

このように、予算も人員も絞られているため、裁判所という組織の最大の正義は、
「この貴重かつ有限な資源を、効率的に運用して、日本全国に発生する民事事件や刑事事件をすべて、迅速に解決すること」
となるのも頷けます。

これを別の表現をすれば、先程述べた
「民事訴訟における訴訟経済の最大限の追求」
という裁判所という国家機関にとって果たすべき最重要課題が導かれることになるのです。

訴訟経済や思考経済に資するのは、ハラハラドキドキや大逆転や大どんでん返しなどではありません。

むしろ、適切な相場観と予定調和に基づく
「予断と偏見」
を以て、個々の事件を効率よく、波乱なく、すんなり、すっきり、とっとと終わらせることが、訴訟経済に最も貢献します。

とはいえ、訴訟経済を追求した結果、あまりにデタラメや間違いが多すぎると、今度は、国民の裁判や裁判所や裁判官に対する
「信頼」
がなくなります。

「国民の裁判や裁判所や裁判官に対する信頼」
というのは、裁判所がもっとも気にかけるポイントです。

この
「国民の信頼」
というファクターは、国家主権の中の司法権という権力を独裁的に掌握する裁判所にとって唯一無二の権力基盤ですので、これを損ねることに対しては、裁判所はハイパー・ウルトラ・センシティブです。

国家主権のうち他の二権、すなわち、立法権を握る国会、行政権を握る内閣は、いずれも、メンバーなりトップなりが選挙で選ばれており、
「民主的基盤」
が明確に存在します。

ところが、
職権行使独立の原則をはじめとした特権(他にも、同年代の行政官僚と比べて給料が高い、オフィスが立派、官舎が広くて便利といった優遇措置など)が認められ、
司法権という(ときに違憲立法審査権を使って、立法作用や行政作用を吹き飛ばせる、という意味で他の二権を超越するくらい強力な)国家主権を独裁的・覇権的に行使できる
裁判所を構成する裁判官は、いってみれば、
単なる
「選挙も投票も経ることなく、ちょっと勉強が出来て、小難しい試験に合格した、小利口でチョコザイな試験秀才」
というだけの存在
に過ぎず、民主的基盤はほぼ皆無です(例えば、「ある地域の住民全員の賛同を得たので、私を当該地域を管轄する裁判所の裁判官にしてくれ」と最高裁事務総局にお願いしても、「お前アホか。勉強して、司法試験合格してから来い」と一蹴されます)。

国会議員や大臣は、
「皆の人気者」
でありさえすれば知性や教養や倫理や行動制御や品性が
多少「アレ」
でもなれることはありますが、裁判官だけは、どんなに人気があっても、原則として司法試験に合格しない限り、一生かかっても、死んでも、あるいは生まれ変わっても、なれません。

脱線しましたが、裁判所という組織については、
「訴訟経済」
という絶対的正義を追求しつつも、効率を追求した結果、漏れ抜けやデタラメやミスやエラーやチョンボが多発して、
「国民の信頼」
を損ねてはいけない、という組織課題もあり、このバランスを取りながら運営されています。

「訴訟経済」
ということを考えれば、
欲にまみれ、怒りに打ち震え、感情的になったケンカの当事者の、要領を得ず、いつ終わるかわからない聞くに耐えない愚痴を、親切に寄り添って聞いたりするより、
当事者が延々語る
「長~~~いワリに中身のない話」
をミエル化、カタチ化、洗練化、文書化、フォーマル化させて、文書と証拠として整理させた上で、ドライかつクールかつソリッドな体裁で
「筆談」
「文通」
ベースのやりとりをさせ、
それだけでチャッチャと結論出してしまえば、ラクだし、早いし、(当事者が喚いたり吠えたりする)情緒的なノイズも効果的に遮断され、これに振り回されることにより生じるべきミスやエラーもうまいこと防げます。

とはいえ、試験、例えば旧司法試験や現在の司法試験予備試験を例にとって考えてみてください。

択一試験や論文試験といった筆記試験に合格しても、実際、口述試験で会って話してみると、
「口下手を通り越して、コミュニケーションが全く取れず、まともな受け答えが不可能で、どう考えても法曹としての潜在的な適格性を欠いている」
という輩が紛れており、そういう例外的場合には(どんなに筆記でいい成績をとっても)不合格とせざるを得ない場合ということがありえます。

あと、優秀な成績で筆記試験で合格した後、口述試験の会場で登場したのが、
金髪で、
Tシャツ短パン姿で、
サングラスをかけ、
素足にサンダルで、
ごつい金のチェーンネックレスで、
巻き舌の関西弁でしゃべり、
250ヤード先からみても「まんまヤカラ」という人間
であれば、いかに筆記試験で優秀な成績を収めたとしても、いってみれば、
常識と倫理観が致命的に欠如した
「知能が高いというだけの、優秀な銀行強盗」
を法曹界に招き入れるというリスクが生じるかもしれないので、こういう人間も排除しなければならない。

このように、
「筆記試験に合格したことを以て、一定水準以上の能力を有する蓋然性が顕著で、合格の推定が相当程度及んでいる」
という場合であっても、選抜行為の質・完全性や、選抜者全体の信頼性を担保するため、
「推定を覆す万が一の事態に備え、消極的・保守的確認」
をする必要が出来します。

そして、このような消極的確認を行うもっとも端的な方法は、筆談や文通である程度、話の筋や関係者のキャラを把握した上で、
「関係者や当事者に実際会ってみる」
ということに尽きます。

証人尋問もそのような趣旨で行なわれます。

ただ、そのような消極的意味合いがほぼすべてといってよく、
「証人尋問で、何か新たに発見したり、何か新たな事件の方向性を見出したり」
ということは、基本ありません。

両当事者の筆談や文通も支離滅裂で、話の筋も皆目見えず、どっちもどっちの状態で、さらに直接会ってノイズ混じりの愚痴や与太話を聞いたら、余計に混乱しますし、
「訴訟経済」
という民事訴訟における絶対正義を追求する観点からは、こんな不経済で非効率な方法は絶対やっちゃアカン、ということは明白です。

したがって、証人尋問において、いきなり全然違う話が出てきてまったく想定外の展開が出てきたり、状況を完全にひっくり返ったり、ということは滅多に起きないし、訴訟経済第一主義の裁判官としても、そんなことを望んでもいないし、むしろ、そういうドラマチックな逆転劇を生理的に忌み嫌っているものと思われます。

ただ、主張としても、書証としても、圧倒的に不利に立たされた当事者としては、そういう状況は受け入れるわけにはいけません。

一見、きれいに整ったストーリーや文書の裏側に、これを覆す状況や背景を見つけ出そうと躍起になります。これを反対尋問で、しんねりこんねり、突きまくるわけです。

これに対して、裁判所は、
「訴訟経済」
すなわち
「予断と偏見」
を以て、事件の方向性を決めて尋問に臨んでいる可能性が高く(というかほとんどこういう前提状況であり)、よほどの例外的事態でもない限り、
「書証の面で不利な当事者が、反対尋問等で粗探しをして、些細な矛盾や齟齬や破綻を見つけて、鬼の首を取ったかのように快哉を叫んだ」
という状況があったとしても、裁判所としては、当初の方向性を変えることは少ないです。

結果、証人尋問で、(主に依頼者向けの)派手なパフォーマンスで、一見すると反対尋問で相手をやり込めたような状況があったとしても、
「(些細な破綻や矛盾や齟齬はあったが)書証を覆すほどのものではない」
として、尋問前にすでに決定している態度を変えることがない、というのが民事裁判の現場で起こり得べき現実の状況なのです。

いずれにせよ、
舞台設定としてもギャラリーが皆無で地味ですし、
訴えかける裁判官自体が勝敗を決めてしまっていてしかも冷めていますし、
弁護士が反対尋問で大声で威嚇したり、
さらに相手の弁護士がこれに対する異議を出したりしても、
裁判官としても、つまらんケンカを見ているようにやる気なさげで面倒くさそうにたしなめるだけ、
張り切っているのは、弁護士と証人だけ、
という感じで、全体的になんとも空疎で、気だるく、結論がほとんど変わらない、負けそうな側のガス抜きと裁判所の
「手抜き」批判
を交わすための、無意味なセレモニー、というのが民事証人尋問の実像です(とはいえ、優勢の当事者としても、あまりにいい加減なことをしていると、旧司法試験や司法試験予備試験で最後の口述試験で落とされてしまうようなドジを踏むが如く、証人が重要かつ不利な話をはじめて暴走し、突然、状況が一変するような流れになる可能性もあるので、消極的確認手続きとはいえ、おちおち手を抜くこともできませんが)。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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