企業によっては、取り扱う法務課題によって、(一般)法務部のほかに特別の法務管轄部門(特殊専門法務担当部門)を設ける場合があります。
無論、このあたりの組織設計は任意ですが、法務部とこれら専門法務所管部門との所掌責任の分担や指揮命令系統は明確にしておく必要があります。

著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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