01078_法務組織の体制構築>企業法務活動を担うハードウェア>(6)顧間弁護士(契約法律事務所)>弁護士報酬>顧問料

通常、企業は、顧問弁護士(契約法律事務所)との間で法律顧問契約を締結し、一般的な助言を得る体制を整えるとともに長期にわたる信頼関係を構築し、その上で、個別の事案について別途報酬契約等を取り交わし、事案解決を委任します。

顧問料は、企業にとって具体的な助言がない場合も発生するものですが、法律事務所にとっては貴重な安定収入源を構成します。

その意味では、顧問料は、アクセスチャージや会員サービスにおける定額会費のような機能を有します。

運営管理コード:CLBP47TO47

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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