01185_ガバナンス法務>企業の組織運営・内部統制に関する個別法務課題>ガバナンス法務(フェーズ2)>経営政策・法務戦略構築フェーズ>種類株式の活用

会社法108条1項各号に基づき株式会社が発行する特殊な株式で、剰余金の配当その他の権利内容が異なるものをいいます。

一般に会社が株式を発行するのは、ファイナンス(資金調達)を日的とする場合が想定されます。

しかしながら、会社法においては、会社経営陣が支配を強化したり、会社経営にとって好ましくない(あくまで経営陣からみて好ましくないという意味ですが)株主を強制的に排除するための株式発行も、許容されています。

このように、種類株式には、

1 純粋なファイナンスに使われるもの(ファイナンス用途)
2 会社あるいは経営陣の支配強化や有害株主排除に使われるのもの(支配政策用途)

の2種類のものが混在する形となっています。

無論、
「配当優先の無議決権株式」
のように、1と2をミックスさせ、
「一定の経済的メリットを付与する代償として、企業支配に参加させない」
という条件設計の下、資金調達がなされる場合もあります。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

さらに、会社法上、全株式の譲渡が制限されている非公開会社に限って、株式を属人的に定めることが許されています(会社法109条2項)。

これは、株式の内容や数を無視して、
「誰が株主か」
に着目して株主としての権利を定款で定めることを許容しており、株主平等原則の重大な例外であるということができます。

運営管理コード:CLBP192TO194

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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