01235_調達・製造法務>購買法務、品質法務、環境規制対応法務、偽装対策法務及びPL対策法務。経営資源「モノ」の調達・活用に関する個別法務課題>特殊な課題・新たな課題>売買と委託と請負の相違

「モノ」
を製造し、あるいは調達する取引を構築しようとする場合、契約形態の選択により、その後の法的利害関係が大きく変化する場合があります。

すなわち、
「モノ」
を作りあるいは調達するといっても、契約形態としては、売買、生産委託、請負、設備賃貸といったものがありえます。

そして、企業がいずれの契約形態を選択するかは、企業の任意です(契約自由の原則、契約内容決定の自由)。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

しかしながら、これらの契約においては、表のような違いが出てきます。

無論、これら契約形態の選択にあたっては、ビジネスジャッジメントや会計・税務上の判断がまず優先されるべきですが、特定の契約方式の選択の結果、表のような法律上の利害得失が生じうることを理解し、必要な場合には、契約書において、合意により有害な法律上の規定を撤廃することを検討すべきです(ただし、時効のように合意によっても伸長が不可能な規定もあります)。

運営管理コード:CLBP291TO292

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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