01577_企業法務ケーススタディ(No.0361):治療院経営者のための法務ケーススタディ(1)_「過激で強烈な施術」を行うなら、医学的初見を前提にすべき

======================================== 
本ケーススタディ、治療院経営者のためのケーススタディでは、企業法務というにはやや趣がことなりますが、治療院向けの雑誌(「ひーりんぐマガジン」特定非営利活動法人日本手技療法協会刊)の依頼で執筆しました、法務啓発記事である、「“池井毛(いけいけ)治療院”のトラブル始末記」と題する連載記事を、加筆修正して、ご紹介するものです。
このシリーズですが、実際事件になった事例を題材に、「法律やリスクを考えず、猪突猛進して、さまざまなトラブルを巻き起こしてくれる、アグレッシブで、怖いものを知らずの、架空の治療院」として「“池井毛治療院”」に登場してもらい、そこで、「深く考えず、あやうく大事件になりそうになった問題事例」を顧問弁護士の筆者(畑中鐵丸)に相談し、これを筆者が日常行っている語り口調で対応指南する、という体裁で述べてまいります。
=========================================

相談者プロフィール:
「池井毛(いけいけ)治療院」院長、池井毛(いけいけ)剛(ごう)(48歳)

相談内容:
鐵丸先生、この前、
「ホームページでみて近場で便利なので来ました」
っていう初老の患者さんが当院にやって来たんですよ。
本人曰く、
「肩が凝って仕方がない」
とか言うんです。
話を聞くと、二十年前、運転していたら、後ろの車からカマ掘られて(追突されて)、そんとき、ムチ打ちと椎間板ヘルニアとか診断されたんですって。
また、本人曰く、
「オリンピック腰」
とかで、4年1回の割合でギックリ腰を患うらしいんですよ。
要するに肩凝りだけじゃなくて、体全体がダメらしいんですね。
こういう場合って、体全部を直した方が早い。体って全部つながっているんですよ。
肩凝りつっても、ムチ打ちの再発とか腰の患いとも関係しているんですよ。
そんでもって、指圧、置針、低周波治療をやったあと、
「この際、悪いところは全部直してもらおう」
と思って、当医院の最大の売り、
「イナバウアー・スペシャル」
という治療を提案したんです。
まあ、
イナバウアー・スペシャル」
つうのは、ベッドでうつ伏せになってもらい、腰椎あたりに膝をあてて、患者さんの足と上体を持って、ちょうど、トリノ・オリンピックで金メダル取ったときの荒川静香選手の
「イナバウアー」
のような格好で腰の血行を良くして、痛みを吹き飛ばそう、っていう治療法なんですよ。
で、いざ、ちょっと始めると、その患者さん、ちょっとやっただけで、
「イタタタタ。殺す気か!」
といって、いきなり代金も払わず、帰っちゃったんですよ。
そしたら、次の日、当院にやってきて、
「オマエのせいで、なんともなかった腰が余計に傷んで、ひどい状況だ。賠償しろ!」
とか言い出した。
とんでもないですよ、治療代払わず逃げちゃって。
そっちこそ犯罪でしょ。
先生、どう思います、このふざけた患者。
治療代督促の内容証明の書き方とか教えてくれませんか。

モデル助言:
「イナバウアー・スペシャル」
ですか。
まあ、そういう過激な治療をするのは、相当慎重にやる必要がありますよ。
すぐ止めて、大きな事故にならなくてよかったですね。
こういう裁判例(平成6年5月11日、大阪高等裁判所判決)があるんですよ。
今回の池井毛さんと同じように、肩凝りで治療に来た人から、自動車の追突事故ムチ打ちの既往や、ギックリ腰の話を聞いて、
「よし、全部直してやる」
と勢い込んで、脊椎整体術っていうんですか、池井毛さんの
「イナバウアー・スペシャル」
のような手技を実施されたんですよ。
しかし、この患者さん、腰部脊椎管狭窄症だったらしくて、無理な姿勢を取ることはNGだったんです。
といいますか、この種の脊椎整体術のような、衝撃圧によって腰椎矯正を行うようなアクロバチックなものは、効果よりも害が大きく、椎間板ヘルニア、変形性脊椎症、脊椎管狭窄症等の持病の方にやると、殺人行為に匹敵する危険な行為となり得るんですよ。
にもかかわらず、この事件の治療家は、
「悪いところ、オレの手技で全部直してやる!」
と息巻いて、
「イナバウアー・スペシャル」
を、本人が
「痛い」
「やめてくれ」
を連発している中、続けちゃった。
結果、その患者さん、神経症状が悪化して、坐骨神経痛、変形性腰椎症などを発症し、最後は、長時間立つの座るのもできず、歩くのも困難、という後遺症が出て、約1660万円の損害賠償を払え、と裁判所に命じられた。
じゃあ、この訴えられた治療家の方はどうすれば、よかったのか?
一言でいうと、中高年でヘルニアとか腰の痛みを持っている人に過激な治療はNGということですね。
どうしてもやるなら、提携されている整形外科の先生のところに行ってもらって、レントゲン写真で医学的な検査をして、問題ないことを確認してからやるんでしょうね。
裁判所も
「年寄りにそんな強い衝撃を与えることやるなら、きちんと医学的所見を得てからにしろ。不注意にもほどがある」
と、医学的な見解を前提とせず、いきなり過激な手技を行ったことを厳しく非難しています。
まあ、今回の池井毛さんの場合、痛がってからすぐやめてますし、ご本人も元気で歩いて文句言いに来ているくらいですから、それほどシビアじゃないんでしょうね。
とりあえず、大事になっていませんので、下手にケンカせず、穏便に済ませることです。
ヘルニアの既往症を本人がいっているのを聞いた上でやってますから、もし、これで何か問題が出てくると、すべて池井毛さんの
「イナバウアー・スペシャル」
のせいになりますよ。
まずは平謝りして、見舞金をさし上げて、本人が気づかないうちに帰ってもらうことがいいでしょうね。
というよりも、お年寄りにそんな過激なことをやる必要あるんですか?
池井毛さんとしては、善意でやってあげているんでしょうが、善意は言い訳になりません。
もうすぐ冬のオリンピックですが、
「イナバウアー・スペシャル」
しばらく封印ですね。

運営管理コード:HLMGZ24

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】
当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ
当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ
当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ

企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

弁護士法人畑中鐵丸法律事務所
弁護士法人畑中鐵丸法律事務所が提供する、企業法務の実務現場のニーズにマッチしたリテラシー・ノウハウ・テンプレート等の総合情報サイトです