前提として、リンクの方式により、法的な評価が異なってきます。
1 法的に問題が生じうるグレーなリンク方式と、ホワイトなリンク方式
この場合のリンクの方式とは、
「通常のリンク」方式
と
「インラインリンク」方式
です。
「通常のリンク」とは、
リンクを貼っているサイトの閲覧者がリンク先に飛ぶ際、当該閲覧者がクリック等、一定の操作を必要とする方式のリンクです。
「通常のリンク」方式の場合、
故意にリンク先の人物の名誉を毀損するような形態でなければ、法的問題は発生しないと考えられます。
もちろん、一言断っておくのが常識的対応でしょうが、法律問題といより、ビジネス上、ネット上のマナーの問題といえます。
「インラインリンク」
とは、閲覧者の操作を必要とせず、自動的にリンク先のウェブサイトに飛ぶリンク方式です。
「インラインリンク」方式の場合、
トリミング等の行為が介在することとも相まって、著作権の問題が生じやすいですし、リンク先とリンク元が同一の営業主体と誤認させる可能性があり、誤認混同の不正競争防止法違反の可能性があり得、リンク先のロゴを使用したとして、
商標法上の「使用」
に該当し、商標法違反の可能性もあり得ます。
したがって、やり方によっては、法的問題が生じ得ます。
2 社内イントラネットであっても、多数を対象する場合は、インターネットと変わらない配慮が必要
公式Webであれ、社内イントラネットであれ、どちらも公衆送信していることに変わらないので、
「社内で、身内に対して発信しているから大丈夫」
という理屈は通用しないと考えられます。
東京地裁判決平成20年2月26日は、社内イントラについても公衆送信権の侵害に該当すると判断しています。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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