00615_企業法務ケーススタディ(No.0206):採用は自由、されど解雇は不自由。それも、シビれるくらい不自由
本ケーススタディの詳細は、日経BizGate誌上に連載しました 経営トップのための”法律オンチ”脱却講座 シリーズのケース13:採用は自由、されど解雇は不自由。それも、シビれるくらい不自由をご覧ください。 相談者プロフィール:ファイヤー・ソリューションズ株式会社 代表取締役社長 鬼田 厚史(おに...
本ケーススタディの詳細は、日経BizGate誌上に連載しました 経営トップのための”法律オンチ”脱却講座 シリーズのケース13:採用は自由、されど解雇は不自由。それも、シビれるくらい不自由をご覧ください。 相談者プロフィール:ファイヤー・ソリューションズ株式会社 代表取締役社長 鬼田 厚史(おに...
本ケーススタディの詳細は、日経BizGate誌上に連載しました 経営トップのための”法律オンチ”脱却講座 シリーズの ケース2:従業員の過労死で、役員個人が賠償させられる!?をご覧ください。 相談者プロフィール:株式会社Arimama.comアリママ・ドット・コム 代表取締役社長 慈英芽衣(じえ...
世の中には、決まった時間に出社して、上司の指揮命令下で働く一般の会社員と異なり、成果さえちゃんと出していれば良いとされ、時間の使い方・仕事の進め方等についてその労働者自身の自由度が高く、一般労働者と同様に労働時間を厳格に規制することには馴染まない業務もあります。 そして、そのような業務の性質上、労働基準法施行規則24条...
公的年金の支給開始年齢が65歳になっていくのに伴い、空白期間が生じないよう継続雇用を実現するために、2006年に高年齢者雇用安定法が改正・施行され、65歳定年制等を段階的に進めることが義務付けられました。 この結果、65歳までの雇用確保措置として、1 定年引き上げ2 継続雇用制度の導入3 定年制度廃止のいずれかの措置を...
労働契約法は、5条において「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と定め、法律上の義務として、安全配慮義務を規定しました。 要するに、使用者は、労働者に対してカネを払うだけでなく、労働者が危険を感じて萎縮しながら労働したりすることのない...
企業にとってみれば、採用する人間の能力や考え方、健康状態などは、今後の人事などを考える上で最重要課題となるはずですが、“採用時”に得られる情報には限界がありますので、企業にとっての「採用」は、一種の“カケ”の様相があります。 それゆえ、どのような人間を雇うかは、基本的には、経営責任を負う経営者の自由な判断に委ねられるべ...
民法623条以下に規定される雇用契約は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって成立しますので、給料の額は、原則として、雇用者と従業員の合意によって決まることになります。 そうすると、従業員の給料を変更する場合、いちいち、雇用契約の当事者である雇...
新卒などが企業に就職する場合、通常、雇用契約に期限は定められません。 労働契約の終了については、従業員の退職の意思が明確なものの他は、極めて例外的に認められているに過ぎず、「解雇」といった手段を企業がとることが困難なことはよく知られています。 これに対して、雇用契約締結時に契約期間を定めておくものを、「期間の定めがある...
企業における労働契約は、使用者である会社と従業員間の個別の雇用契約が集合しているものです。 労働契約も契約ですから、本来は、当事者の意思の合致に基づいて、従業員ごとに労働条件等が異なる労働契約が存在することになります。 しかし、使用者たる企業には、数多くの従業員が存在するために、契約内容である労働条件について、画一的に...
会社が人を雇うという行為は結婚に、解雇は離婚に例えることができます。 すなわち、「結婚は自由だが離婚は不自由」といわれるように、採用は非常にイージーにできますが、離婚(解雇)は大問題になります。 例えば、裁判離婚(強制離婚とも呼ばれます)では、裁判所が相当と認めない限り離婚が認められることはありませんし、解雇についても...