01757_「社内報および社内イントラネットでの、新聞記事の引用をしたいのですが、新聞社への記事引用の許諾を取る必要はあるでしょうか?社長が露出した新聞記事の切り抜きをスキャンして引用したいだけなのですが、それでも許諾の必要はあるのでしょうか?」
新聞報道に関してですが、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」は言語の著作物に該当しないと著作権法10条2項に規定があります。 他方、日本新聞協会は1978年5月、 「最近の紙面における記事は背景説明の伴った解説的なもの、あるいは記者の主観、感情を織り込んだ記事が多く、紙面構成も高度な創意・工夫がはかられており、、...