01572_株式会社には責任者などおりません(6)_「無責任なバーチャル人間」である株式会社との付き合い方

株式会社と言えば、世間では、「公器」などといわれ、信用があるように思われているようですが、見てきた通り、会社とは法律上のテクニックとして作られた幽霊のようなバーチャル人間にすぎず、しかも、会社にかかわる関係者全員、責任を巧妙に回避できるようになっています。 とはいえ、株式会社は資本主義社会における重要なプレーヤーとして...

01571_株式会社には責任者などおりません(5)_会社が倒産しても社長は逃げおおせることが出来る

1 ツッコミその1:「会社が倒産すると社長も仲良く破産することがあるぞ」 前稿で述べたように「株式会社においては、オーナーも、社長も、経営幹部も無責任」という趣旨の話をすると、まず、「でも、中小企業が倒産すると、社長も一緒に破産することがあるでしょ」という1つ目のツッコミが入ります。 まず、このツッコミについて検証した...

01570_株式会社には責任者などおりません(4)_法人とは「バーチャル人間」

株式会社は「法人」の代表選手ですが、法人というのは、法務局備え置きの登記簿上でしか確認できない幽霊のような存在に過ぎず、お情けで法律上の人格を特別に認めてあげているものです。 そもそも「法人」とは、フツーの人間と違い、法律上のフィクションで人として扱うバーチャル人間のことをいいます。 とはいえ、ご承知のとおり、現代経済...

01569_株式会社には責任者などおりません(3)_社長や経営幹部も無責任

「株式会社の株主は無責任」なんて言い方をすると、「そりゃ企業のオーナーである株主はそうかもしれないが、社長や経営幹部はそれなりの責任があるでしょ」なんていわれそうです。 しかしながら、ごく一部の例外的な場合を除き、社長や経営幹部、すなわち会社の取締役といわれる方についても、原則として、経営の失敗に関しては法的には無答責...

01568_株式会社には責任者などおりません(2)_「有限責任」とは社会常識的には「無責任」と同義

株式会社制度に関して、立派な学者の先生が書いた理論的な説明された文章を探してみます。 すると、こんなことが書いてあります。 曰く、「株式会社とは、社会に散在する大衆資本を結集し、大規模経営をなすことを目的とするものである。かかる目的を達成するためには、多数の者が容易に出資し参加できる体制が必要である。そこで会社法は、株...

01567_株式会社には責任者などおりません(1)_責任者不在の組織、株式会社

経済社会においては、「株式会社」という存在は欠かせないものであり、皆さんも日常よく耳にされているかと思います。 他方、株式会社という法律上の仕組みは意外と難しく、大学法学部生は「会社法」という科目として1年かけて勉強するのですが、それだけ勉強してもなお定期試験で悲惨な成績しか取れない学生が結構多い、という厄介な代物です...

00041_創業社長引退後の内紛防止をするための、会社法活用術

会社法は、旧商法時代と比べ、会社運営設計に格段の柔軟性をもたらしました。 旧商法時代から機関設計(マネジメント・ストラクチャー)については相当程度柔軟な方向で法改正(法発展)がなされてきましたが、会社法時代になって、この柔軟性の指向が、所有設計(オーナーシップ・ストラクチャー)にまで及び、ついに、一定数以上の株主の賛与...