01960_「契約書の閲読と簡素なチェック」の前にすべき態度決定

弁護士は、顧問先から依頼される契約書の閲読と簡素なチェックについては、「当該取引ないし契約書が典型的なものであり、異常性や極度に不利な条項の有無の指摘、難解で一般のビジネスパーソンには不明な箇所の理解の補充にとどまり、回数や頻度も(口頭での協議や助言に比べて)特段負担にならない」という前提ないし条件において、口頭での協...