00693_文書管理の基本その1:原本(オリジナル)と写し(コピー)

裁判手続きにおける適式な証拠とは原則として原本を指します。 写し(コピー)は証拠として信用性がないものとして扱われるリスクがあります。 この取扱には、いろいろな背景や理由があります。 ハードコピーだろうが、PDF等のソフトコピーだろうが、別に証拠としても良さそうな気がしますが、裁判における事実認定に供する以上、偽造や改...