00020_「手形の裏書」を安易にすべきではない

手形法上、裏書をした瞬間、裏書人は振出人の保証人とみなされます。

裏書という形で保証をした者は、法律上破綻した振出人(及び自分より前に裏書きした裏書人)に代わって手形金を全額支払う法的義務を負います。

このような保証をしたくなければ、無担保(ノンリコース)文言を付した裏書をするか、裏書をせずに交付のみで譲渡してしまえばいいのですが、これを知らずに、裏書きして手形を渡してしまえば、後の祭りです。

「そんなルール知らなかった」
という弁解は通用するはずもなく、問答無用で、振出人や自分の前の裏書人の連帯保証人として扱われ、彼らが破綻した場合、全額の支払い責任を負わされます。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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