本契約は、日本語を正文とする。
本契約につき、参考のために英語による翻訳文が作成された場合でも、日本語の正文のみが契約としての効力を有するものとし、英語訳文にはいかなる効力も有しないものとする。
The solo and only governing language of this Agreement shall be Japanese.
If an English translation hereof is made for reference purpose, only the Japanese version shall be regarded as original and have the effect of a contract and such English translation shall have no legal effect.
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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