労働基準法第41条は、
「監督若しくは管理の地位にあるもの(いわゆる「管理監督者」)」
について、労働時間、休憩および休日に関する規定の適用の除外を認めています。
逆にいえば、
「管理監督者」
に該当するような従業員に関し、法は過酷な残業を許容している、ということができます。
とはいえ、違法残業をさせるため、入社半年の従業員に
「明日から、君は管理監督者だ」
なんていうことは許容されるはずもありません。
管理監督者は、
「経営と一体的な立場にある者を指し、名称に関係なく、その職務と職責、勤務態様、その地位にふさわしい待遇がなされているか否か等、実態に照らして判断すべき」
とされており、法律が想定しているのは
「仕事さえきちんとしていれば、平日にゴルフに行っても、文句を言われないくらいのエグゼクティブ」
だと思われます。
ちなみに、店をほっぽりだして平日にゴルフに行けるような店長は別として、ファミレスやファーストフードの店長もただの従業員であり、
「経営と一体的な立場にある者」
とはいえませんので、管理監督者と一方的に考えて無闇矢鱈と残業させることは危険です。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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