「監視目的、手段およびその態様等を総合考慮し、監視される側に生じた不利益を比較衡量の上、社会通念上相当な範囲を逸脱した監視がなされた場合に限り、プライバシー権の侵害となること解することが相当である」
との裁判例(フィッシャー事件、東京地方裁判所2001<平成13>年12月3日判決)を前提規範として、許容される例外的場合を検討しますと、
・書き込み内容や調査の前提となった従業員による行為が企業価値を損ねるような誹謗中傷等であって、
・公益目的も推認できず、
また、
・手段方法面においても、私用のデータを含む地引き網的な探索ではなく、犯人特定の範囲で必要かつ合理的な範囲のモニタリングや調査
であれば、企業が、従業員に無断で、従業員のメールやパソコンを監視できる場合として許容さる場合と考えることが可能です。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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