まず会社が破綻した場合とは、
1 債務超過(大赤字で借金過多)になったり、
2 資金繰りが悪化した(財産はあってもカネが回らない)場合、
を指します。
大赤字で借金過多ではなくても、もっといえば、黒字で土地建物や在庫商品等の資産をたんまりもっていても、資金繰りが悪化して、倒産状態に至る場合もあります(いわゆる、黒字倒産)。
会社の経営が破綻した場合の選択としては、大きく分けて
A そのままお陀仏となって葬式を上げるのか(清算型)
B それとも病巣(負債)を切除してもう一度やり直すのか(再建型)
という選択肢があります。
そして、上記の方針を、どのような手続きを通じて実現するのか、すなわち、
a 裁判外での手続き(任意整理)でやるのか
b 裁判所を通じた手続き(法的整理)でやるのか
という選択肢があります。
例えば、負債額が10億円と大きく、債務返済を行いながら会社を再建することは現実的に難しいといえますし、交渉による取引先の債務免除も期待できません。
何より、手続全般に透明性・公平性も求められますので、裁判所を通じて行う清算型手続き、すなわち
「破産」
が最も適した方法といえます。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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