特定商取引法の適用を受けない業種の場合、面倒な書面交付は不要、クーリングオフも適用なし、さらには再勧誘もOK、など
「何でもアリ」
ということになるのでしょうか?
答えはNOです。
特定商取引法の適用対象は、法律の名称のとおり、
「特定」
の商品・役務に限定されておりますが、この適用を受けない場合であっても、B2Cビジネスを広く
「一般」的に
規制する消費者契約法が適用されます。
したがって、説明に嘘があったり、契約の重要事項について説明がなかったために消費者が勘違いして契約を締結してしまった場合には、消費者契約法に基づき取り消される場合があります。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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