学校のイジメや村八分ではありませんが、特定の企業が集まって、部外者企業を除け者にしていじめ倒すようなことをする場合があります。
その際、事業者団体の加入企業による個別のカルテルや各種不公正取引行為だけでなく、事業者団体そのものが主体となった反競争的行為も厳しく取り締まられることになります。
例えば、安全審査基準を設けること自体は問題ないとしても、安全性向上に名を借りて、非会員企業の商品を事実上市場から締め出す行為は、事業者団体による不当な競争制限行為(独禁法8条1項1号)や、事業者団体による間接の取引拒絶(独禁法8条1項5号、一般指定1項2号)に該当する可能性があります。
この場合、事業者団体としては、
「安全対策のためのやむを得ない措置」
といった弁解を試み、
「消費者の安全安心を考えた結果、たまたまそうなったのであって、反競争的意図はない」
という主張をしがちです。
この種の弁解が通用するか否かは、
1 競争手段を制限し需要者の利益を不当に害するものではないか
2 事業者間で不当に差別的なものではないか
3 正当な目的に基づいて合理的に必要とされる範囲内のものか
といった各要素が考慮された上で、公正競争阻害性が判断されることになります(公正取引委員会「事業者団体の活動に関するガイドライン」参照)。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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