ストックオプションの権利を行使して株式を取得する場合については、
「厳格な手続きが予定されており、投資家による市場への信頼喪失が発生しない」
という理由で、インサイダー取引に該当しないものとされています(金融商品取引法166条6項)。
ただ、
「ストックオプションがインサイダー取引にならない」
のはあくまで、
株式取得面に限ってのこと
であり、
重要事実を知った者が公表前にストックオプションで取得した株式を売却
したりすると、当該売却行為にはインサイダー取引規制が及ぶことになります。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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