企業が職務発明を自社のモノとして専有するにはいくつかハードルがあります。
まず前提として、職務発明に該当するためには、
1 企業等に雇用される従業員が、
2 その業務の範囲内において行った発明で、
3 現在または過去の職務に属する発明である
必要があります(特許法35条1項)。
当該企業等に雇用されていない委託先の別会社の従業員が発明しても職務発明とはいえませんし、製薬会社の従業員が
「高性能モニター」
を発明しても
「業務の範囲内の発明」
ではありませんし、また、製薬会社の人事担当が
「ガンの特効薬」
を発明しても
「現在または過去の職務に属する発明」
ではないので職務発明には当たりません。
「職務発明」
に該当すると、企業としては、タダで当該発明を実施する権利を取得します(特許法35条1項、通常実施権)。
ですが、その権利では、発明をした従業員が他社に実施を許諾し、類似製品が販売されたときに、これを差し止めることまではできません。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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