名板貸人は、どのような場合に、名板貸人の責任を負わされることになるのでしょうか。
自らの意思に基づいて約束を交わしたわけではない名板貸人に、私的自治の大原則を修正してまで、本来他人であるはずの名板借人が勝手に背負った債務まで弁済させるという重い責任を発生させるわけですから、それなりの要件が要求されます。
すなわち、
1 虚偽の外観の存在(名板借人による商号の使用)
2 当該外観への信頼(第三者が名板借人を名板貸人であると信じたこと)
3 当該外観作出についての名板貸人の帰責性(名板貸人が自己の商号を使用して事業を行うことを自ら許諾していたこと)
という要件が必要となります。
たとえば、
2の第三者が名板貸人と名板借人とが別の業者であることを知っていた場合や(悪意)、
普通なら誰でも気付けた状況なのに気付かなかったような場合(重過失)には、
第三者側の落ち度ですから、名板貸人に責任は発生しません。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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