00413_コンピュータ・プログラムを「買った」と思い込んでいる企業のリスク

著作権法は、特許のようにアイデアを直接に保護するものではなく、人の心を揺さぶる創作的な表現を保護することを目的としています。

したがって、著作権法が保護する著作物というと、絵画や小説といったものが思い浮かびますが、
「0」と「1」
の無個性の記号の羅列であるコンピュータプログラムにも著作物性が認められることがあります。

すなわち、ハードウェアに依存・規制されるものや、コンピュータの機能上誰でもそこに想到するような類のものではなく、プログラム上の表現に作成者の個性が発揮され創作性が看取できるものであれば、プログラムであっても
「著作物」
として保護されることになります。

例えば、ある企業が、コンピュータ・プログラム開発会社にお金を払ってデザインソフトウェアを
「買った」
と認識していることがありますが、厳密にいえば、
「ソフトウェアを開発・販売している会社(ベンダー)とソフトウェア使用許諾契約を締結し、当該契約に基づいて使用を許されている立場」
を取得しただけ、と考えられます。

もちろん、プログラムを利用する際には、利用者においてカスタマイズをする必要もあるため、ライセンス契約で多少の改変を行うことを許容している場合もあります。

しかし、その場合でも、当該ソフトウェアを
「煮て食おうが、焼いて食おうが自由」
等ということにはなりません。

ローソクという
「物」
を購入したのであれば、動産の所有権者として、
「購入したローソクを停電対策に使おうがイケナイことに使おうが自由である」
ということになりますが、これとは事情が異なります。

ソフトウェアのベンダー側としては、プログラムをライセンスするときには、値段によりユーザー数や機能の制限等を行うのが通常であり、ライセンス契約において、改変行為等を禁じています。

また、ユーザーが、プログラムの改変行為を行うことは、契約違反云々の問題とは別に、ベンダー側の著作権に対する侵害行為にもなります。

以上のとおり、ユーザーが、使用許諾を受けているソフトウェアを勝手にいじくることは、契約違反に加え、ベンダーが専有する著作権侵害行為に該当する危険があるのです。

この点、類似の裁判例では、ライセンスの管理プログラムを改変し、全モジュールを無断で利用できるようにした事例について、約16億円もの損害賠償の支払が命じています(東京地判2007<平成15>年3月16日)。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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