例えば、評価額3億円程度の不動産を担保に取って、5億円貸すのは、極めてリスキーといえます。
地方銀行や信金・信組で、こういうリスキーな融資が行われることがありますが、この種の経済合理性のない融資は、法律上、背任という犯罪行為となりますし、実際、この種のことが露見して、逮捕者が出たり、自殺者が出たりしていることは皆さんご承知のことと思います。
この状況で貸すなら1億円ないしせいぜい1億5千万円が妥当なところですが、どうしても5億円貸すという場合は、担保の取得方法を一層工夫しなくてはなりません。
すなわち、担保提供者が工場設備を有している場合、土地やその上の工場といった不動産だけでなく、有機的な企業施設を一体として抵当権の設定対象とする工場財団抵当という方法により、担保価値を再評価することで、融資判断を再考する余地があります。
例えば、
「特許技術満載のオートメーション化した無菌工場」
ということであれば、施設丸ごと担保に取れるのであれば、
「有機的に一体となったいつでも動かすことが可能な工場」
という状態の担保価値を把握できるのですから、5億円をはるかに上回る担保評価となる可能性があります。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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