特許権は、特許発明を独占的に支配する物権的な権利ですが、対象技術のすべてを排他的に支配でき、さらに、第三者に対しても侵害に対す差し止めや損害賠償を求めることができる、非常に強力な内容を含む権利です。
しかしながら権利は目に見えません。
民法の所有権の場合には、所有権自体は目に見えませんが、その対象である
「財物」
が目に見えるため、
「一体誰の所有物か」
は多くの場合、直感的に理解できます。
一方で、特許権の場合、権利自体が目に見えないほか、権利の対象となる
「発明」
もまったく目に見えません。
「どのような技術に対して特許権が成立しているか」
という事柄は特許原簿に登録されることになっていますが、私達が商品を買う場合に、
「いったいどの製品にどんな特許が用いられているのか」
なんてことは誰も気にしません。
「製品を購入する際、そこに使われている特許権について逐一調査し、権利者の許諾をもらわないと買えない」
なんてことになったら、おちおち物も買えなくなってしまいます。
所有権の対象である物の場合には、正当な対価を支払って所有者から物を購入すれば、原則としてその物の所有権を取得できますし、いきなり、見知らぬ第三者から
「権利侵害だ!」
などと文句をつけられることはありません。
しかし、特許権に関しては、
「所有者からある特許製品を購入して所有権を得たが、特許権者には使用の許諾をもらっていない」
という状況が常に存在し得ることがわかります。
「特許権者から特許ライセンスを受けたメーカーが製品を作る」
という場合には、通常、メーカーは特許権者との間でライセンス契約を締結し、しかるべきライセンス料を支払うことになります。
この際、特許権者としては、最終的に市場で販売される値段等を十分に調査・想定してライセンス料を決めており、
「特許権者はライセンス料によって十分に特許発明の対価を得ている」
と考えられます。
したがって、設問のように
「いったんライセンス料で相当な対価を得た特許権者が、その製品の所有者が変わる都度、新たな所有者に対して特許権を行使する」
というのは、
「利益の二重取り」
と言わざるを得ません。
万が一、このような特許権者の横暴を許せば、商品流通がストップし、取引社会は大混乱となります。
そこで、
「特許権者が自らの意思で発明の対価設定をして市場の流通に乗せた場合、当該製品に対する特許権は尽きる(消尽する)」
という消尽論が構築されており、特許権者の不当な権利行使を抑止しているのです。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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