テレビのクイズ番組で視聴者にプレゼントをしたり、ある商品を買った人の中から抽選でプレゼントをしたり、また、
「初回限定!」
などの謳い文句でDVDなどにアイドルの写真を付けたり、今日、商品やサービスの販売促進活動として、様々なプレゼントキャンペーンが行われていますが、法令上、これらを
「懸賞」
といいます。
また、事業者が消費者を誘引することを目的・手段として、
1 取引に付随して
2 経済上の利益を提供する場合
これら提供されたものを
「景品類」
といい、不当景品類及び不当表示防止法(景表法)の規制対象となります。
本来、消費者は、
「安くて、良い物」
すなわち、質が高く、廉価な商品やサービスを求め、これに対し、事業者も、価格を下げ、品質を向上させる努力(能率競争)を行うのが、本来の競争の姿です。
ところが、商品やサービスの価格・価値に対して過分な景品類をつけてしまうと、良い商品・サービス選ぼうとする消費者の目を曇らせてしまい、誤った判断を与えてしまいますし、本来あるべき競争の姿(価格と品質の競争)を歪めてしまいますので、これを景表法によって規制している、というわけです。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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