そもそも、商標とは、商品を購入しようとする人やサービスを受けようとする人に対し、その商品・サービスを
「誰」
が提供しているのかをはっきりさせるために、業として当該商品やサービスなどに付けるマーク(文字、図形、記号、形状など)をいいます。
そして、商標には、一般的に、
「出所表示機能」
「品質保証機能」
といった作用があるといわれています。
このうち、
「出所表示機能」とは
商品・サービスを「誰」が提供しているのかをはっきりさせる機能を、
「品質保証機能」とは
その商標が付けられた商品・サービスであれば、一定の品質を有するものであると消費者に信頼させる機能を
いいます。
つまり、
「同じ商標が付けられた商品、サービスなら、同一の企業が製造した(販売した)ものである。だから、いつ、どこで買っても同じ内容、同じ品質のものが得られる」
という商標の機能によって、商品・サービスに対する
「全国どこでも安心して“いつもの商品・サービス”を得られるという信頼」
が生まれるのです。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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