00507_取締役の競業避止義務

株式会社の取締役は、
会社との間で委任関係に立ち(会社法330条)、
会社に対して
“善良な管理者の注意義務(善管注意義務)”(民法644条)および
忠実義務(会社法355条)
を負っています。

これは、簡単にいうと、
「会社は、取締役を信頼して会社の業務執行を任せているんだから、一切の私心を抱かず、誠心誠意、会社の利益のため、犬のように忠実に働け!」
ということです。

その上で、会社法356条1項1号は
「取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき」
には、株主総会(取締役会設置会社の場合は取締役会)において重要な事実を開示した上で、その承認を受けなければならない旨を規定しています。

これが取締役の
「競業避止義務」
といわれるものです。

このように取締役に競業避止義務が課されているのは、会社の資金やノウハウを利用して情報を集めまくり、その上で、
「自分の会社を設立して、ちゃっかり自分だけが儲け放題!」
となることを防ぐためです。

しかし、若いころからお弁当屋を営む会社に入り、一生懸命お弁当屋さんをやってきて、取締役にまでなり、その後退職して、別の会社を設立しようとしたらお弁当屋さんはできません、というのもなんだか澤倍さんにかわいそうな気もします。

しかし、会社法に明記されており、また、当該取締役さんが会社の100%オーナーシップを有していない以上、仕方がありません。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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