00514_事業承継税制の具体的内容と、事業承継税制を考えなくてもいい場合

「事業承継税制」
とは、非公開会社の株式を贈与・相続する場合、普通であれば、株式価値を評価した上で、贈与税・相続税が課されますが、納税を猶予することを内容としています。

施行されたのは平成21年ですが、先代の経営者は役員を退任してからじゃないと株式を贈与できないとか、従業員の8割をそのまま雇用し続け、一時的にも下回ってはならない等の厳格な要件が設定されていた上、経済産業大臣の事前確認まで必要という使い勝手の悪さから、閑古鳥が鳴いているという状況にありました。

その後の改正により、先代経営者は贈与後も役員に留任可能となり、経営基盤を引き続き用いることができますし、また、雇用の維持についても大幅に要件が緩和されました。

加えて、主務大臣の事前確認も不要となりましたから、使い勝手が極めて良くなったといえます。

ただし、緩和されたとはいえ、これら要件は事業承継後も満たし続ける必要がありますので、一度納税が猶予されたとしても、要件不充足のときには納税猶予が取り消され、納税する義務が生じることになります。

なお、事業承継税制というと、何か税金が
「減る」「トクをする」イメージ(というか妄想)
が脳内に充満してしまいそうですが、要するに、
「納税猶予」
すなわち、クレジット払いとかリボ払いとかと同じで、単なる支払いの延期です。

事業承継税制に対応するため、税理士さんに来てもらって、お金や時間や労力を総動員して大騒ぎするような方もいますが、普通に時価で承継でき、その資金も用意できるなら、そんなに必死に頑張らなくてもいい話です。

さらにいえば、出口戦略を明確に描き、後継者を早めに決めて、十分な時間的冗長性を持って、しっかりとした段取りで進めれば、あまり慌てるような話でもありません。

加えて、株価の含みが莫大になるほど事業が大成功しているなら、
「IPO(株式公開)」

「M&A(事業売却)」
という“究極の事業承継”も試してみる価値あり、といえます。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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