企業のコンシューマーセールス(消費者向営業、BtoCビジネス)を規制するものとして、消費者を誤認させるような不当な商品表示や射幸心を煽るような過大な景品類の提供に対しては、これらを禁止する目的で定められた景表法(不当景品類及び不当表示防止法)の規制が及んでいます。
顧客誘引にそれほど力を入れなくても十分なブランド力があるような企業等は、これまで景表法など意識すらしなかったと思われます。
しかし、最近では、個人消費が冷え込み、また業界再編の波を受けて企業間競争も活発になり、積極的に顧客誘引を行おうとした結果、大企業でも景表法に抵触してしまう、という事例が出てきています。
そうすると、BtoCビジネスを展開する企業においては、十分なブランド力がある企業においても、コスト削減の波に押されて偽装表示等問題になる事例も増えておりますので、業種・業容を問わず、景表法は適正に把握しておかなければならない、ということができます。
景表法違反の措置としては、各顧客からの民事上の責任が問われうる他、排除措置命令(同法6条)が用意されております。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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