会社法429条には
「役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う」
とあります。
取締役 が重大な過失に基づき、
「本来であれば反対すべきような経済的合理性を欠如した事業投資」
に明示あるいは黙示により賛成したことにより、会社が倒産し、債権者に対して回収不能相当額の損害を与えた、という法律構成に基づき、その賠償を請求されるリスクが生じます。
会社から請求される場合もあれば、株主から、監査役への提訴要求通知を経由して、最終的に株主代表訴訟が提起され、責任追及されることにもなります。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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