合弁事業を行う際、どのような法的枠組みを使って、この経済的プロジェクトを具体化・現実化させていくのでしょうか?
民法上の組合(パートナーシップ)や有限責任事業組合(LLP)といった組合の形式や、合同会社(LLP)と言われる特殊な法人を作る場合もありますが、一般的に用いられる(圧倒的に多くの)合弁事業の運営主体は、株式会社です。
多くの合弁事業法人が株式会社という組織形態を選択される理由ですが、これは深い思考の結果というよりも
「株式会社という事業組織が一般的で馴染みがあり、統治秩序もイメージしやすく、また、他の組織形態のことを勉強するのが面倒だから」
ということのようです。
そして、合弁事業を行う会社(パートナー企業)それぞれが、合意した割合での出資を行うことによって新たな株式会社(合弁会社)を設立し、出資者の間で出資比率や企業運営の具体的方法(どの会社が何人の役員を送り込むか)等を取り決め
「合弁契約」
として書面化して、事業を開始します。
要するに、2つの会社(3つでも4つでもいいのですが)が新たな事業を構想して共同で推進する場合、当該事業を担わせるために両社のDNAを併せ持つ
「子供」
を新たに産み落とし、その
「両社の信頼の結晶たる子供」
に各会社の経営資源(ヒト、モノ、カネ、チエ、コネ等)を注入し、合弁事業を担わせる、という仕組みです。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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