処分証書(契約書)は、その強力な証拠としてのパワーから、厳重な保管が必要ですが、その他、法定文書や、有価証券(処分証書の一種ですが)や証書等で紛失すると権利行使が困難になるものは、現金と同等の保管管理が必要です。
具体的には、
有価証券については、株券や手形や小切手など、
証書については、会員権証書や保険証書や機器保証書など、
行政文書(許可証、免許証等)や司法関連文書(判決、決定、公正証書等)、
会社法関係では、定款、株主総会議事録、取締役会議事録、株主名簿、会計帳簿等
です。
ちなみに、株式公開を目指そうとしたところ、定款が紛失していた、株主名簿が不明、株券が誰に渡ったかわからない、といったずさんな管理実体のため、大きな障害に直面する場合があります(無論、リカバリーする方法がないわけではありませんが)。
いずれにせよ、重要な文書は、紛失等しないよう、体系と秩序を構築・維持し、しっかり管理する必要があります。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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