そして、企業が普通に活動しているだけで、常に法を犯してしまう可能性があり、この可能性は絶対なくなりません。
他方で、法令に違反するための予防活動は必要です。
法令違反を予防するための活動としては、
「絶無を目指す、根絶をゴールにする」
などという幼稚で愚劣で非現実的な幻想を目指すものではなく、
「大事が小事に、小事が無事に近づくような」現実的な対処
こそが必要です
さらに、リアルな必要性でいうと、不祥事発生時点における
「経営陣の免責」
を目指した環境構築が必要となります。
したがって、コンプライアンス体制構築というプロジェクトのゴール・デザインとしては、
「免責適格要件を充足した(後日、裁判所が内部統制構築義務を履行したと評価するに足る)コンプライアンス体制の構築」
ということになります。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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