以下、裁判所というお役所が好みそうな判断ロジック(「裁判官」という特異かつ希少なエリート固有の経験上の蓋然性を前提にした判断や推認の法則)をいくつか紹介してみます。
「ひねくれていて、人格的にも相当問題のあるとされる、畑中鐵丸という法曹界の異端児」
の特異な経験と主観に基づいて、
「『裁判官』という特異かつ希少なエリート固有の経験上の蓋然性を前提にした判断や推認の法則って、こうじゃないか」
と邪推した程度のものなので、正しい姿かどうかは知りませんが、參考にはなるかと思います。
1 書面による証拠がなければ事実とは認められない。争いになりそうな事実や重要な事実については、一般的に文書化するものだし、文書化されない事実は存在しない事実である。
2 法律や法的合理性にしたがった行動をした方を保護する。逆に法的合理性を無視して、社会常識にしたがった行動をした人間は保護しない。
3 性悪説に立って法的予防措置を取るため行動した人間は「法的に勤勉な人間」であり勝訴させるが、性善説に立って他人を万事信頼して何も紛争予防措置を取らなかった人間は「法的に怠惰な人間」であり敗訴させる。
4 法律に則った主張を簡潔に記した書面はきちんと読んで採用するが、心情に訴えるような主張や形容詞や副詞の多い書面は読まずにポイする。
5 尋問においてウソをつくのは当たり前。理路整然としたウソをついた方の話を真実と認める。あと、銀行員とか役人とかはウソをつくはずがないと考えられる。
6 できれば判決を書きたくない。和解で終わるのが一番いい。合理的な和解案を拒否するヤツはコノヤロ、あとで判決になったら覚えとけ、とか思ってしまう。
7 勝敗が微妙な事件の場合、負けても控訴しなさそうな方(訴訟費用とか出せないビンボーそうな方)を負けさせた方がいい。負けたらすぐに控訴しそうな勝気でお金をもっている方を敗訴させると控訴されてひっくり返され、出世に影響しかねないし。
ま、6や7は
「畑中鐵丸が裁判官だったらこうするかもしれない」
という程度の与太話です。
私としても、ホントの裁判官がそこまで腐っているとは考えたくありません。
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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