法務課題を発見・特定した後、法務担当者は一定の対応を行うこととなりますが、これらがアドホックに行われると、営業実務を行う事業担当者の予測可能性を奪うことになりますし、重要性・緊急性の高い法務対応が後回しになってしまう危険も生じます。
そこで、法務担当者が法務課題を発見した後、発見した課題の重要性に応じて、ある程度定型的な対応ができるように、基準を定立しておくことが重要となります。
特に、
1 社内(法務部内)で貫徹すべき事項、
2 外部の法律事務所の助言を得て社内で実施すべきこと、
3 外部の法律事務所に実施まで委託すべきこと、
の3つを明瞭に区別する基準を設けることは、法務予算を適切に管理・配分する上でも有益です。
この基準策定にあたっては、
定量的な基準(一定額以上のディールサイズの取引に関して法務部として承認するには外部の弁護士の助言を得る等)に加え、
定性的な基準(ディールサイズにかかわらず、非典型契約や会社がそれまで取り扱った経験のない取引や事業の構築・遂行に関しては外部の弁護士に委託する等)を設け、
これを併用することが推奨されます。
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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