「イスラム諸国などとの比較において」
という留保が付きますが、欧米先進国は、その法令内容が、日本法と大幅に内容が異なるということはありません。
しかし、細かな意味・内容において、日本法と異なる法体系や法内容を有する外国も多く存在するところです。
そして、紛争状況に至ると、この
「細かな意味・内容」
が増幅されて、解決までに多大な資源を費消する事件等に発生し、ビジネスの支障となったり、企業の法務安全保障を脅かす原因にもなり得ます。
したがって、国際取引において
「日本語で表現された契約書をそのまま英文に翻訳しさえすれば、当方の認識した相手方との合意内容が法的に異議なく確立し、取引上のリスクが完全に予防できる」
というものではありません。
このようにして、国際取引において契約を取り交わすに際しては、互いに自身に有利な法環境や紛争処理環境を選択する方向で主張し、例えば、
「準拠法(当該契約に適用される法律)について、双方自国の法とすることを譲らず、交渉が難航する」
等といったことが日常茶飯事となるのです。
また、国際取引においては、日本人同士あるいは日本企業同士の取引のように、いわゆる
「阿咋の呼吸」(暗黙知に基づく予定調和)
を期待することは一切できず、逆にその種の期待はことごとく裏切られることになります。
国際取引においては、
「法律だけでなく、文化や常識が当然異なり、他人をどこまで信頼するかという基本的部分すらも異なる相手との契約である」
ことを十分に認識して、
「わざわざあえて契約書に明記するまでもないと考えられる事項」
についてであっても、
「あえて、わざわざ、逐一、くどく、細かく文書化」
し、契約で用いる定義や概念についても、内包的定義に加え、想定される具体例や適用例を外延的定義で示すなどして認識の齟齬を防止するなどし、双方署名することで共通認識とするといった煩瑣な作業が要求されます。
国際取引を遂行する企業法務の現場においては、諸事このような対応が必要となります。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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