米国は連邦制度を採用しており、それぞれの州には、一定の範囲に関する立法権が与えられています。
他方、連邦議会は、米国憲法のArticle I Section 8(第1条8節)などによって定められた範囲においてのみ立法する権限を与えられています。
具体的に言いますと、破産や知的財産に関する法律は、連邦議会による立法権の管轄下にあります。
米国憲法によって連邦に委任されず、また、州に対して禁止されていない権限については、それぞれの州ないし人民に留保されています(米国憲法修正10条)。
したがって、各州において、 日本の民法、会社法、刑法などに相当する法律が決められており、かつ、それぞれの州ごとに最高裁も含む裁判所が存在し、独自に裁判例が積み重ねられています。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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