ビジネスや会計の世界では、ヒト・モノ・カネ・情報は国境をまたぎ、国際的なプラットフォーム(たとえば、IFRS:国際会計基準)が形成されています。
このような状況をふまえると、
「法律という分野においても、国境がなくなり、自由に取引できる環境ができるようになったのではないか」
という錯覚が生じましょうが、
「国際法」
「国際登記」
「国際特許権」
という法律はありません。
すなわち、法律に限っていえば、国際化、共通の統一ルールはなく、主権国家ごとに独自性を貫く状態が続いているのです。
海外の会社と取引すると、
・モノが違う
・価格が違う
・納期が遅れている
・品質がおかしい
・つかえない
・想定外
・話があわない
と、トラブルは山のようにあり、頻発します。
だからこそ、契約段階で、
「いざ、モメた場合に、どちらの国の法律をつかって解決するのか」
ということを、あらかじめ決めておくのです。
たいていは、売り手・買い手の力関係で、
「どちらの法律をつかうか」
が決まります。
ケンカは最初にやっておきましょう。
最初に波風をたてることをいやがると、あとから、津波がきますよ。
契約段階でケンカを避けていると、モメてから、
「どちらの国の法律をつかうか」
を決めるためだけに延々と争うこととなり、時間と費用と手間の損失は甚大なものとなります。
モメることを前提に、関係構築をしておきましょう。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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