「法務責任者(法務マネージャー)を取締役職とすべきか」
との問題に関してですが、私見としては、企業法務の重要性に鑑み、可能であれば法務責任者(法務マネージャー)を取締役職とし、兼任もなるべくさせない方がベターと考えます。
また、仮に法務責任者(法務マネージャー)が非役員の場合であっても、最低限取締役会出席権限、特定事業の中止勧告権限、法務予算権限等は付与されるべきと考えます。
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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