01126_予防対策フェーズ>法務活動・フェーズ3>コンプライアンス法務(フェーズ3B)内部統制システム構築・運用法務>(7)内部通報制度>公益通報者保護法

公益通報者保護法は、通報先が企業内部の通報窓日か、行政機関か、報道機関等第三者機関かにより、
「公益通報行為」
として保護するための要件に差異を設けています。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

以上のとおり、公益通報者保護法は、企業外部への即時の内部告発(この場合、企業不祥事情報が外部に流出し、企業としての危機状況を生じます)に一定の要件を課すということにより、間接的に、
「有効な内部通報の仕組みを有する企業に関しては、通報者はなるべく当該窓口を利用して、企業の自浄的解決に協力することが望ましい」
という法政策を表明しています。

企業が内部通報窓口を設置することは、内部統制システム構築のツールとして不祥事予防にとって有益というだけではなく、企業不祥事情報をいきなり外部に流出させず、企業内の自浄的な解決を図ることができる、という意味で二重のメリットがあるということになります。

運営管理コード:CLBP101TO101

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】
当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ
当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ
当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ

企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

弁護士法人畑中鐵丸法律事務所
弁護士法人畑中鐵丸法律事務所が提供する、企業法務の実務現場のニーズにマッチしたリテラシー・ノウハウ・テンプレート等の総合情報サイトです