公益通報者保護法は、通報先が企業内部の通報窓日か、行政機関か、報道機関等第三者機関かにより、
「公益通報行為」
として保護するための要件に差異を設けています。
以上のとおり、公益通報者保護法は、企業外部への即時の内部告発(この場合、企業不祥事情報が外部に流出し、企業としての危機状況を生じます)に一定の要件を課すということにより、間接的に、
「有効な内部通報の仕組みを有する企業に関しては、通報者はなるべく当該窓口を利用して、企業の自浄的解決に協力することが望ましい」
という法政策を表明しています。
企業が内部通報窓口を設置することは、内部統制システム構築のツールとして不祥事予防にとって有益というだけではなく、企業不祥事情報をいきなり外部に流出させず、企業内の自浄的な解決を図ることができる、という意味で二重のメリットがあるということになります。
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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