利用企業の中で、金融商品取引法24条の4の4(日本版SOX法)に定める内部統制監査の実施が義務づけられている上場企業に対しては、
「内部統制監視センターが、法令で定める内部統制構築・運用義務の履行のあり方として、適合する」
旨の評価意見書を提供し、内部統制監査を支援します。
運営管理コード:CLBP107TO109
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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