企業の顧間弁護士が内部通報処理窓口を務めるため、通報にかかる事案によっては、利益相反の状況に追い込まれるリスクがあります。
すなわち、
1 通報者が「実名やこれにつながる情報」の秘匿を要請したものの企業が当該情報の開示を求める場合や、
2 通報にかかる事案を処理・解決する過程において通報者と企業との利益相反が生じる場合など、
企業との間で委任関係に立つ顧問弁護士が進退両難の地位に陥る事態が生じうるのです。
実際、内部通報処理を巡る利益相反に関しては、下記のような事件が発生しています。
この点、
「1 通報者が実名やこれにつながる情報の秘匿を要請したものの企業が当該情報の開示を求める場合」
における問題に関しては、内部統制監視センターの仕組み上、通報者が匿名通報を選択しうるので、すでに解消されています。
次に、
「2 通報にかかる事案を処理・解決する過程において通報者と企業との利益相反が生じる場合」
における問題に関しては、内部統制監視センターは、センターを利用する通報者に対して下記のような断り書きを明記することにより、利益相反問題が生じることを回避しています。
運営管理コード:CLBP109TO110
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】
✓当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ:
✓当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ:
✓当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ:
企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所