民事訴訟法大改正により、まず、一審裁判所(特に地方裁判所)の大幅な権限強化が図られました。
すなわち、この改正により最高裁が憲法問題等重大な問題しか取り扱わなくなったことで、三審制は実質的に二審制化しました。
加えて、それまで時間をかけて一審の焼き直し審理をしていた二審(高等裁判所)が、控訴審第1回弁論での即日結審を行うようになりました。
これは、一審の審理が充実したもので判決等も十分な検討をなされており、かつ控訴人側(原審に敗訴し、原審判断に不服を申立てる側)の不服内容に顕著な理由が認められない場合は、二審(高裁)は事実上審理を行わない、という実務が容認されたことを意味します。
その結果、民商事事件においてそれまで堅持されてきた三審制システムは、実際にはほぼ一審制となり、事実上の最終審を担う一審裁判所(地方裁判所)の判断の権威と権限は非常に大きなものとなりました。
これに加え、スピーディーな主張や証拠の提出の義務化(随時提出主義から適時提出主義へ)や証人尋間の集中実施等審理促進のための大幅な改正がなされ、訴訟進行に関する指揮権限に関しても、一審裁判所(地方裁判所)の権威と権限は著しく強化されました。
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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